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(47回目)「遺留分」の請求に対する㊙対策

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あの人にはびた一文、私の財産は渡すもんか!
と 法定相続割合にこだわらすに遺産の配分を
遺言者の自由意志で、遺言書に書き残すことができます。

しかし
法律で法定相続割合の半分の取得を主張することが認められています。

今回はあまり聞くことができない「遺留分」への㊙対策をお伝えします。

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