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民法大改正情報 法務局での自筆遺言書保管制度 7月10日から開始します!

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(図は法務省の資料より転載)

民法大改正情報

法務局での自筆遺言書保管制度 7月10日から開始されます!

遺言とは

自分が死亡したときに、これまで引継ぎ、築いてきた財産をどのように配分したいのかの最終意思を文書にするものです。遺言の作成にあたっては。細かなルールが定められていおり、このルールに反する遺言は無効になってしまいます。正しい遺言書に自己の意思を明らかにすることで、相続をめぐるトラブルを事前に防止できるだけでなく、家族への「思い」を伝えることもできます。ぜひとも人生の締めくくりとして、自分の思いを文書に残しておきましょう。

遺言がないと

遺言がなく、被相続人が亡くなった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。そして、全員の同意が整って初めて遺産の分割が行われます。この遺産分割協議では、相続人の間でそれぞれの思惑と主張があり、相続割合をめぐって争いになるケースが少なくありません。

遺言書を残さないと本人の最終意思が実現しない可能性が高い例
・長く介護をしてくれた嫁にもいくばくかの財産を残してあげたい
・子どもがなく、兄弟はいるが疎遠なので、配偶者にすべての財産を相続させたい
・会社を引き継いでくれた長男に自宅兼作業所を、長女には現金の一部を渡したい
など、法定相続割合ではない内容の配分をしたいときは、遺言書による方法が一般的です。

相続時に、家族や親族で争いが起きる「争族」や、いつまでも争いが続く「争続」にしないためにも、「もしも」に備えて、遺言書を書き残すことを強くお勧めしています。

これまで自筆証書のデメリットのひとつになっていたのが、相続人全員を前に裁判所が自筆遺言書を開封し、本人の書いたものに間違いがないと確認する「検認」という作業の煩わしさです。今回の自筆証書遺言書を法務局が保管するという制度では、この裁判所による検認作業は不要になります。全国各地にある法務局で手続きができ、また保管料は1件3,900円と安価であるため、遺言書を残す敷居は低くなったと言えるでしょう。

遺言があっても「早い者勝ち」に
しかし一方で、従来は「遺留分」という制約はあるものの、遺言書の効力は絶大でしたが、改正民法では、法定相続分を超える部分については、登記などの「対抗要件」を備えておかなければ、先に登記を済ませてしまった自分以外の第三者に、「それは私のものだ!」と主張(対抗)することができないという条文が追加されました。そのために、遺言書があっても、結果的に「登記の早い者勝ち」という新たな問題も発生する可能性があります。法務局に遺言書を保管しているからとか、公正証書遺言があるから、相続手続きは49日が終わってからにしよう…と、のんびりとはできないので注意が必要です。

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