せっかく書いた遺言書が、書き方によっては残された家族の大きな負担になったり、新たなトラブルの原因になったりします。
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最近の相続事案から4つの事例を紹介します
事例① 家庭裁判所で検認を受けたが「遺言書」ではなかった
事例② 言葉の使い方が適切ではなかった
事例③ 他にも相続財産が有り厄介なことが発生
事例④ 高額な遺留分を請求された
法務局保管制度を利用した私の自筆証書遺言書を紹介します
湯前行政書士事務所
神奈川県鎌倉市台2-11-10
行政書士 湯前大作
080-8413-2760
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